上田市小中学校IT利用ガイドライン
平成16年11月
上田市教育委員会
1 ガイドラインの目的
上田市小中学校IT利用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、上田市立小中学校(以下 「学校」という。)において、安全かつ効果的にITを利用し、教育、学習活動及び校務を実施するために策定する。
2 対象範囲
ガイドラインの対象範囲は、学校で取り扱うIT機器等とする。
3 適用対象
ガイドラインの適用対象は、学校の教職員及び事務職員(以下「教職員等」という。)とする。
4 IT利用における学校内の体制
学校におけるIT利用における責任者は、学校長とし、校内の情報セキュリティは、情報教育担当者等が中心となり管理するものとする。
なお、教育委員会は学校の情報セキュリティを整備し、IT利用に関する情報を学校に提供するものとする。
5 校内LANへの接続
(1) 接続の承認
IT機器等を校内LANに接続させる場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
(2) 接続するパソコンの条件
校内LANに接続するIT機器等は、以下の条件を満たさなければならない。
ア 使用目的が、次のいずれかに該当すること。
(ア) 多くの児童生徒が利用できる機会を増やすため。
(イ) 教職員等がインターネットを活用して、教材作成、授業準備及び指導等に利用するため。
イ 接続を行なう機器は、次のいずれかに該当すること。
(ア) 教育委員会が整備した教育用パソコン
(イ) 職員室の教材研究・研修用パソコン
(ウ) 寄贈されたパソコン
(エ) 教育委員会が特に認めたパソコン
(3) LANの構築形態
校内LANは有線で構築するものとする。無線で構築する場合は教育委員会の許可を得るものとする。
6 IT機器等の取り扱い
(1) パソコンの取り扱い
ア 離席する場合は、他人がパソコンを操作できないよう配慮しなければならない。
イ 学校内で使用しているパソコンは、外部へ持ち出さないことを原則とする。
ウ パソコンを修理する場合は、パソコン内の情報の取り扱いに十分注意しなければならない。
エ パソコンを廃棄する場合は、ハードディスクを破壊するか、ハードディスク内の情報を完全に消去しなければならない。
(2) 記録媒体の取り扱い
ア 個人情報等の重要情報が保存された記録媒体の保管場所は、盗難等の危険がないよう十分配慮しなければならない。
イ 個人情報等重要情報が保存された記録媒体は、外部へ持ち出さないことを原則とする。
ウ 記録媒体を廃棄する場合は、記録媒体を破壊するなど再生不能な状態にしなければならない。
エ 記録媒体を再利用する場合は、保存されている情報が外部に漏洩することのないよう配慮しなければならない。
7 電子メールの利用
(1) 考え方
インターネットの普及により、電子メールによる通信及びネットワーク上のコミュニケーションは、郵便や電話と同じく重要な通信手段として位置付けられ、学校において教職員等が電子メールを利用することは、コミュニケーションの高速化、校務処理の効率化などの様々な効果が見込まれる。
しかし、瞬時に大量のデータを複数の者に送信できる上、ウイルス感染や情報の誤送信による情報漏洩等の危険性が存在するため、情報セキュリティを十分意識した運用を行なわなければならない。
(2) 電子メールアドレスの付与
電子メールアドレスは教育委員会が付与する。
(3) 注意点
教職員等は、次の事項を遵守し、電子メールの利用を行なわなければならない。
ア 個人情報等の重要情報を学校外へ送信してはならない。また、校務上止むを得ず学校外へ送信する場合は、学校長の承認を得て行なわなければならない。
イ 電子メールを学校外の個人的なメールアドレスに自動転送してはならない。
ウ 電子メール送信時には、送信先のメールアドレスに誤りがないか確認しなければならない。
エ 送信元不明の電子メールの添付ファイルや、実行形式のままの添付ファイル等の不審な添付ファイルに対して操作を加えてはならない。
オ 上田市マルチメディア情報センターに設置された学校用メールサーバ以外のメールサーバを用いた電子メールを使用してはならない。
8 学校Webページ
(1) 考え方
学校Webページは、学校要覧と同様に「学校の顔」となり、地域社会に与えるイメージは大きなものとなっている。
そこで、学校Webページを学校の対外的な情報発信の重要な手段として位置付け、有用な情報の掲載及び継続的な運用を適切に行なうものとする。
(2) 開設
ア 学校Webページは、上田市マルチメディア情報センターに設置された学校用サーバに開設するものとする。
イ 学校Webページは、学校(教科研究会等の教育長が認めるものを含む)を主体として開設し、学校長の責任において公開する。
ウ 学校Webページへは、常に新しい情報を掲載するよう留意するものとする。
エ 学校Webページの作成・更新については、校務分掌に位置付ける等、校内で継続的に実施できる体制を必ず整えること。
(3) 情報掲載における注意点
学校Webページに掲載する情報は、次の点に注意しなければならない。
ア 掲載情報の著作権
(ア) 掲載する文章、絵画、写真及び音楽等は、著作権に配慮すること。
(イ) 情報の掲載は、原則として当該情報を作成した本人が行なうものとする。
(ウ) 情報の作成者以外の者が情報掲載する場合及び内容が第三者に関連する場合は、情報の作成者及び第三者の同意を得るとともに、掲載方法について事前に協議すること。
イ 個人情報の保護
児童生徒の個人が特定できる情報は、原則として掲載しない。ただし、掲載が必要である場合は、目的及び教育的効果と掲載による危険性を考慮し、児童生徒本人及び保護者に同意を得た上で、以下の範囲内で掲載するものとする。
(ア) 児童生徒の作品を掲載する場合は、原則として個人情報は掲載しない。ただし、個人情報の掲載が必要である場合は、「氏名」「学年」に限定して掲載する。
(イ) 児童生徒の写真を掲載する場合は、写真と氏名を一致させず、個人特定がでないようにする。
(ウ) 国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成、性別等の、個人情報は掲載してはならない。
ウ 掲載情報の内容
教職員等は、学校を代表して情報発信することを認識し情報掲載を行なわなければならない。
また、このことについて児童生徒に十分指導しなければならない。
学校Webページへの掲載情報については、学校長の承認を得なければならない。
なお、学校長は、次のような内容が掲載されることのないよう注意しなければならない。
(ア) 法令及び公序良俗に反する内容
(イ) 営利を目的とする内容
(ウ) 第三者の著作権及びその他の権利を侵害する内容
(エ) 第三者を誹謗中傷したり差別につながるような内容
(オ) その他学校から不特定多数の人に対して発信する情報として不適当と判断される内容
9 児童生徒への配慮
教育現場へのITの導入は、児童生徒に多くの情報を提供し、情報発信手段等を学べる等、大きな利点がある。
しかし、インターネットには児童生徒の健全な育成を阻害する情報が氾濫し、ITを利用した犯罪や情報発信をめぐるトラブルが発生する等、多くの危険も存在している。
そこで、教職員等は、児童生徒が適切かつ安全にITを利用し、犯罪等に巻き込まれないようにしたり、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に児童生徒が触れることのないよう十分に指導及び配慮を行なわなければならない。
ITを利用する場合の基本的な注意事項として、次の事項を児童生徒に十分指導しなければならない。
(1) 情報を発信する場合は、他人の誹謗中傷をしないこと。
(2) 著作権、肖像権、知的所有権の保護に配慮すること。
(3) 個人情報を掲載することの危険性や、ネットワーク利用の基本的なモラルやマナー及び情報発信者としての自覚と責任を正しく理解すること。
(4) IT利用に際して不快なことがあった場合は、すみやかに教職員等に報告・相談をすること。
10 その他
ガイドラインに定めのない事項または、定める事項が生じたときは、ガイドラインの修正を行い、修正後は、教職員等への周知徹底を図るものとする。
附則
このガイドラインは、平成16年11月1日から施行する。